自宅の敷地内で錦鯉を飼っており、その建物の管理・清掃を法人に委託していたケースで、この錦鯉が経費なのかどうか争われました。(東裁令3第80号)
錦鯉の購入は法人が行っており、支払いも法人が行っています。そのため経費として処理をしていたようですが税務署はこれを否認します。
その理由として、錦鯉の実質管理は自宅の所有者である法人役員がしていたこと、錦鯉の購入に係る稟議や決議等の社内おける意思決定の痕跡がないため、その役員が独断で意思決定したと思われる点等を挙げ、経費性を否認しその役員の給与として課税しました。
裁判所も税務署の見解を支持しています。
2024.09.30