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インボイス登録の取下げ期限

インボイス登録をした後、やっぱり登録をやめようと判断されるケースはあると思います。この場合手続きの期限に注意が必要です。
手続き自体はインボイス登録取下げ書を税務署へ提出すればいいだけなのですが、制度開始後(10月1日以後)に提出した場合は10月1日からのインボイス登録は無効になりません。あくまでも来期が始まるまではインボイス登録事業者となります。
10月1日からインボイス登録を無効にする場合には制度開始前の9月30日までに取下げ書を提出する必要がある点はご注意ください。

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