「財産評価基本通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の評価は、国税庁長官の指示を受けて評価する」。
こんな恐ろしい文言が財産評価基本通達6項には書かれています。
要はなんか税金すごく安くなってね?という財産評価をした場合には国税庁長官が個別に評価します、という規定です。
この規定は伝家の宝刀と言われるくらい、適用される事は多くありません。この適用を巡って具体的な要件を明確化するよう実務家から強く要望がありましたが、令和5年の税制改正には盛り込まれませんでした。
相続税が安くなりすぎたかな、と思った場合は要注意です。
2024.09.30