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NFTの取り扱いを公表

国税庁は1月13日に「NFTに関する税務上の取り扱いについて」を公表しました。NFTを転売した際に得た利益は譲渡所得に該当し、NFTを贈与又は相続により取得した場合には贈与税又は相続税が課税されることになる。また、国内において事業として対価を得て行われる取引に該当した場合は消費税も課税される事は留意すべきである。

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