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スパチャの取り扱い

スパチャ(スーパーチャット)といえば代表的なものはYouTubeのライブ配信かと思いますが、最近ではZoomでも採用され今後はFacebook、Twitter等のSNSにも実装されるみたいですね。
そんなスパチャですが、税務上の取り扱いとしては会社員が趣味程度に得ている分には申告しなくても問題ないかと思います。
YouTuber等のネット配信を生業としている人やその他で確定申告をしている人の場合には事業所得、または雑所得として申告する必要がありますのでご注意です。

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