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免税事業者からの仕入れに係る経過措置

免税事業者からの仕入れについて、インボイス制度導入後3年間は消費税の8割程度、その後の3年間は5割程度の仕入れ税額控除を認める経過措置が設けられました。
取引先から急に免税事業者を外す流れにストップをかけ、段階的に取引量を減らすようにとの施策と思われます。

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