コインパーキング運営事業者に土地を貸し出し、土地の使用料を受け取る場合、東京都は駐車場業として事業税の対象になると判断。事業税を課していました。
ところがそれを不服として東京都を相手に訴訟がおこります。まず令和3年3月10日に東京地裁で原告勝訴の判決がされます。東京都はそれを不服として上告しました。
ところが令和3年8月26日に東京高裁でも原告の主張が通り東京都は敗訴します。ついに東京都は上告を諦め結審しました。
今回の東京都の敗訴は他県にも影響が出るものと見られ大きな反響を呼んでいます。
2024.09.30