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白色申告でも帳簿作成不備の罰則規定が…

平成26年から白色申告でも帳簿作成義務が課せられましたが、その不備による罰則はありません。
個人の確定申告で白色申告により申告している人の割合は40%と低い数字ではありません。しかもその内税務調査等で申告誤りが見つかる割合は88.4%と高水準です。そのため白色申告者にも記帳水準の向上を目指すため、帳簿書類の不備に関して雑則を設けるべきとの意見が出ており、今後の税制改正に影響を及ぼしそうです。

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