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退職金はその支給額から勤続年数に応じた控除額を控除し、さらにそこから2分の1に相当する金額に対して課税されます。 ただし役員に対する退職金はその勤続年数が5年以下である場合には、2分の1課税が適用されませんので注意です。
2025.03.31
2025.03.24
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