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交流・人脈拡大のための飲み代は交際費に該当せず

1月28日東京高裁裁決の事案ですが、A社はA社の代表が交流・人脈拡大を目的としてホステスの所属するクラブで一人飲みをした代金を交際費として計上していました。税務署はこの交際費をA社の代表による個人的飲食と認定。経費を除外するとともに隠蔽・仮装に該当するとして重加算税の決定もしました。
判旨を読むと交流・人脈拡大のための支出がだめと言っているわけではないと思います。ホステスとしか飲んでいないのに業務に関わる交流・人脈拡大と主張するのが無理なわけで、業務に関わる交流・人脈拡大は当然経費に該当すると思います。

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