最近テレワークが増加していますが、この支払が給与なのか外注費なのかをめぐる事案は今後増加すると思います。昭和56年最高裁の判決以降「従属性」と「非独立性」が判断基準とされてきました。「従属性」とは使用者の指揮監督命令下にあるのか、時間的、空間的な拘束を受けるのかを判断し、非独立性とは自己の危険と計算によって行動するのかで判断します。
テレワークは使用者の指揮監督命令下にありますが、時間的、空間的拘束は受けません。また一方で雇用関係はなく請負契約であるにも関わらず一般の雇用者と同様の労働環境下にある個人請負型就業者も多いです。
今後コロナによる影響はこういうところにも出てきますね。
2024.09.30