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常務の不正行為が会社の行為と同等である

東京高裁で争われた事例ですが、ある会社の常務が本来の売上金額を過少にさせた請求書を作成し、その差額を着服していた事が判明しました。
会社は売上の漏れがあるとして修正申告書を提出したのですが、高裁は「会社は常務に対し本件隠蔽仮装行為を実行することが出来る権限を与えながらこれを防止してこなかったのであるから、重加算税制度の趣旨及び目的に照らし、これを控訴人の行為と同視することが出来る」と結論付け会社の重加算税を決定しました。

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