医業を営む方で社会保険診療の収入がある場合で、その収入が5,000万円未満の場合は、最大72%の概算経費を利用する事が出来ます。この特例は医業を営む方にとって結構強烈な特例ですので是非ご活用下さい。
2024.09.30
医業を営む方で社会保険診療の収入がある場合で、その収入が5,000万円未満の場合は、最大72%の概算経費を利用する事が出来ます。この特例は医業を営む方にとって結構強烈な特例ですので是非ご活用下さい。
2024.09.30
2024.09.9
2024.09.2
2024.08.26
2024.08.19