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雑所得の範囲が明確化

これは事業所得なのか雑所得なのか、判断に悩むケースって多いと思います。
そこで国税庁はその線引きの一つとして年収300万円を要件に設ける事を決めるようです。これが決定されれば今後は年収300万円未満であれば事業所得ではなく、雑所得に該当することになりますので、青色申告控除や損益通算といった制度は適用出来なくなります。

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