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特別定額給付金の税務上の取り扱い

国は新型コロナウイルス感染症の影響による家計の支援を目的として1人当たり10万円の給付を決定しています。
たとえば夫婦、子供2人の4人家族の場合は40万円が支給されることになります。40万円はなかなか大きな臨時収入ですがこの給付金の税務上の取り扱いについては非課税、つまり一切税金がかからない収入となります。なので間違っても確定申告で申告することのないようご注意願います。

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