肉用牛の販売を行う事業者が、原子力発電所の事故による風評被害により電力会社から損害賠償金を受領していました。事業者はこの損害賠償金は非課税として主張していました。これに対して税務署は事業所得に該当するとして課税処分を課します。
審判所の判断は、事業に係る棚卸資産につき受けたことにより取得する損害賠償金であることから、事業に係る収入金額に代わる性質を有するものであると結論付け非課税所得には該当しないとして事業者の主張を退けました。
2024.09.30
肉用牛の販売を行う事業者が、原子力発電所の事故による風評被害により電力会社から損害賠償金を受領していました。事業者はこの損害賠償金は非課税として主張していました。これに対して税務署は事業所得に該当するとして課税処分を課します。
審判所の判断は、事業に係る棚卸資産につき受けたことにより取得する損害賠償金であることから、事業に係る収入金額に代わる性質を有するものであると結論付け非課税所得には該当しないとして事業者の主張を退けました。
2024.09.30
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