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2020年の大きなイベントの一つに民法改正があります。民法の「第三編 債権」の部分が主たる改正論点になります。 我々税理士にとっても今回の民法改正は多きな影響を受けますので、機会があれば改正論点をご紹介していきたいと思います。
2025.03.31
2025.03.24
2025.03.17
2025.03.10
2025.03.3
2024.12.27
2024.10.31
2024.05.30
2023.10.31