税務調査は通常税務署から事前通知があり納税者の了承のもと実施されます。今回のケースはこの事前通知がなくいわゆる無予告による調査が実施されました。納税者はこの無予告による調査に反発し、調査員が求める資料の請求を拒否し続けました。
これに対し税務署は資料の開示がなかったことから、請求書や領収書の保存がされていないと判断し消費税に係る仕入税額控除(消費税法上の経費にあたる部分)を全額否認し追徴税額38億円という処分を課しました。
納税者はこの処分を不服とし裁判しましたが、裁判所は原告の請求を退けました。消費税は請求書と領収書の保存ってかなり重要なんです。消費税法上にも保存がない場合は仕入れ税額控除を認めない旨が明記されております。なぜここまで請求書等の開示を拒み続けたのかは不明ですがこの判決は妥当と言わざるを得ないと思います。
2024.09.30