診療所を営む医師が、自身の悪評が書かれたインターネット上の記事を削除するためにかかった費用560万円を必要経費として申告していたが、それを税務署は否認し審判所も税務署の主張を認める判断を示しました。
判断内容は、悪評については業務に関連する性質と私人としての悪評を回避する側面もあったことから、他の業務の遂行上直接必要なものである区分が明らかに出来ないものであるため、家事関連費であって経費ではないとのことです。
個人的にはこの判断内容であれば必要経費のような気がしますが、、、
2024.09.30