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印紙税は税理士の範囲外 

実務上当たり前に付いてくる印紙税ですが、実は税理士の業務の範囲外なんです。
税理士法第2条に税理士の具体的な業務内容が記載されているのですが、その中ではっきりと「印紙税を除く」と記載があります。
実際に税務調査の際に、印紙税について調査官から質問を受けた際には税理士は印紙税の代理人になれないので口を出すことは出来ません。これについて調査官と税理士との間で揉めるケースがあるそうです。
実際に私はそのような経験はありませんが、実務上は調査官も社長に聞くより税理士に聞いた方が早いと思っているのか税理士に質問をしてくるケースが多いと感じます

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