金等の消費税分の脱税を目的として金等の密輸に対する摘発件数が止まらない状況です。
スキームはこのような感じです。
まず仮に香港で金を購入します。3000万円の金を購入したとします。香港では金を個人で輸出する場合には申告が必要ありません。なので香港から出国するのは問題ないです。問題は日本への入国です。当然入国の際には金の持ち込みに対して申告して消費税を支払う必要があります。これをどうにか隠して密輸することに成功すると、金3000万円を日本で売却すれば消費税の8%を含んだ3240万円で売却出来ますので、240万円の利益となります。これを繰り返す事件が多発しており、国税庁側も罰則を強化する等、対策しております。
2024.09.30