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事業承継による2年間の消費税の免税制度にメス 

個人事業主である父親が息子に事業を引き継がせるため廃業し、息子が事業を引き継いで開業した場合、息子は開業から2年間は消費税の免税制度を受けることが出来ていました。
父親の事業を引き継いだのだから、新規で開業した他の事業主と比較して開業1年目から相当な売上は確保されるだろうと、なのに2年間も消費税の免税を受けることが出来るのはおかしいのではないか、という指摘が会計検査院から上がりました。
まー確かにそうなんですけどね。言いたいことはよくわかります。消費税の免税制度は、開業後2年間の準備期間としての位置づけですから、父親の事業を引き継いだのなら準備期間なんて存在しないわけですからね。ただ何か釈然としないのは私だけでしょうか。
会計検査院の指摘は結構そのまま法案改正に結び付きますので近い将来免税制度に対してメスが入ると思われます。

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