平成30年8月23日に東京都に対し352万円の支払いを命ずる判決がありました。
本件の概要は、高齢者グループホームの建設に際し、東京都がその土地の固定資産税を過大に評価していたことが判明し、土地所有者が東京都に対して今まで支払った平成18年度から平成27年度の固定資産税の過大納付額分を請求したことから始まりました。
これに対し東京都は平成27年度から平成23年度までの期間に対応する過大納付額460万円は還付したものの、平成18年度から平成22年度分については還付しませんでした。これを不服とした土地所有者は国賠訴訟を起こしその期間分についても還付するように求めました。
しかし東京地裁は納税者の請求を全部棄却したことから、この判決を不服とした土地所有者は高裁へ控訴したのです。結果、高裁は東京都職員の注意していれば防げる案件であったことを指摘。東京都職員の注意義務違反を認め、東京都に対し352万円の支払い命令という逆転判決をしました。
2024.09.30