東京都の固定資産税の評価ミスをめぐり争われていた事件が平成29年1月に、東京都担当職員の注意義務違反を認めたうえで東京都に対し過納付税額1,450万円の損害賠償金を命じました。
事件の詳細は割愛しますが、固定資産税の評価について担当職員によるミスが発覚したようです。客観的に容易に評価する事が出来る点を認識していないことによるミスのようです。
固定資産税のような賦課課税については、所得税や法人税のように申告納税方式ではないのであちらから送られてきた納付書をそのまま支払うケースが多いと思います。このようなミスはあってはならないミスだと思います。
2024.09.30