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院長の相続税が免除されます

厚生労働省が平成30年度の税制改正で事業承継の円滑化のための税制改正を要望しています。
その内容は、医療機関を開設する個人に相続が発生した場合に、院長が経営する診療所を次世代に承継させ、その後継者が5年間継続運営した場合にはその診療所経営に係る相続税については免除させようというものです。
これ非常にいい考えですよね。地方の診療所では後継者不足による問題が深刻ですし、仮に承継しても相続税の納税問題がありました。この2点を解消する良い税制改正になるのではないでしょうか。
ただし条件が1つありまして、全部の診療所がこの特例を受ける事は出来ないようです。対象となるのは、地域の医療機能を維持するために必要と都道府県知事が認めた個人開設の資料所となります。
この認可はどうすれば許可されるのでしょうか。時間のある時にちょっと調べてみようと思います。

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