重加算税は申告した内容に仮装・隠蔽行為が発覚した場合に課される税金です。
仮装・隠蔽行為により増加した税金に対し最大40%の税額が負荷されてしまうことになります。
今回は重加算税が課された最近のケースをご紹介致します。
① 平成28年9月 裁決
7年間にわたり売上を過少に記載した収支内訳書を作成し、市の職員に提出して申告書の作成・提出を続けていた。
(売上の明らかな仮装ですね)
② 平成28年4月 裁決
被相続人の財産を管理していた相続人が、多額の現預金の所在を関与税理士に敢えて秘匿し、手元に残っていた現預金は存在しない旨の書面を税理士に提出し現預金を過少に記載した申告書を作成・提出させた。
(こればっかりは税理士にはどうにも出来ないです。納税者を信頼するしかないですからね)