中小企業者等が、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に、特定経営力向上設備等の取得をして事業の用に供した場合には、①即時償却、②取得価額の7%(資本金の額が3000万円以下の中小企業者の場合には10%)の税額控除が選択適用出来るようになりました。

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中小企業者等が、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に、特定経営力向上設備等の取得をして事業の用に供した場合には、①即時償却、②取得価額の7%(資本金の額が3000万円以下の中小企業者の場合には10%)の税額控除が選択適用出来るようになりました。
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