第一の問題

第一の問題 ~モメナイために~

相続財産が原因で子供たちが争うことは避けたいことです。解決策の一つとしての方法は遺言です。現在公正証書遺言をつかって、財産の分割を決めている人がかなり増加しています。
参考ページ:日本公証人連合会のホームページ

平成26年に10万件を超えており、今後さらに増加していくことが予想されます。
日本では毎年約120万人の方がお亡くなりになっているため、単純に考えると12分の1の方が公正証書遺言を作成していることになります。この他に自筆証書遺言もあるため実質10分の1くらいの方が何らかの方法でご自身の財産を誰に相続させるかを決定していることになります。
やはり相続による争いが心配な場合は、専門家として公正証書遺言を作成することをお勧めいたします。遺言書を作成された方に万一が起きた場合、その書いた遺言書のとおりに分割したとします。
いったい相続税がどのくらいかかるのかを知っていますか。

相続税がいくらかかるかを知ることは非常に重要です。相続税は相続人ごとに支払うことになるので、財産をたくさんもらえた相続人はラッキーと思っていても、相続税の支払いを考えるとむしろ手持ちから相続税を支払わざるを得ない状況が起きてしまいます。
財産を誰にどう相続させるか全く決まっていない場合には、ある程度の方向付けをしてから作成することをお勧めいたします。
コストはかかってしまいますが、遺言書の内容を変更することも可能です。公正証書遺言があったとしても、相続人全員の同意などの条件を満たし、遺産分割協議をすることで、公正証書遺言とは違った分割もできる可能性は残されております。是非とも相続税を考慮した遺言書を作成しましょう。

第一の問題 ~有効な先送り対策~

遺言書の作成のお話というのは、新聞でも雑誌でも取り上げらており、理解しているけど、わかっているけど作成していない人が多いのは、なぜでしょうか。
おそらく、相続に関して対策を実行するときに「一体何をどうしたらいいかわからない」という声が多いのではないでしょうか。いろいろ知識はもっているが、実際行動する際に動き出すのが億劫になってしまうことも多いのだと思います。そんな場合は、段階的に行動することも一つお勧めです。まず金融資産を少し動かしてみましょう。その勢いで不動産なども決めていきます。(少し乱暴な言い方かもしれませんね。。。)
最初は現金を保険に変えるだけで、相続対策にもなるし、遺言を書くことと同じ効果を生みます。
保険の非課税枠をご存知の方も多いでしょうが、実際非課税枠のメリットだけではなくて、配偶者や子供にはそれぞれ相続後に効果が生まれます。
配偶者を受取人とする保険であれば、相続後の当面の生活費になります。子を受取人とする保険であれば、相続税の支払いのための原資になります。
手続きは受取人一人でできますし、早い保険会社では数日で支払われます。これは他の親族の同意がなくても引落しできますので、非常に勝手のいいお金にかわり、これらの保険は遺言書で「配偶者は○○○万円を相続する。長男は○○○万円を相続する。」という記載と同じ効果になるわけです。

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