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個人事業主の接待交際費

平成29年2月に裁決された事例ですが、個人事業主の接待交際費の可否について争われたものがあります。裁判の内容はシンプルで、納税者が申告した接待交際費について税務署が全てを否認したことから納税者が不服申し立てを行い裁判に発展したものです。
納税者が申告した接待交際費の内容は下記のとおりです。
① 取引先との懇親会参加費や取引先の開店祝い
② 取引先との飲食費
③ 顧客の子供等が通う学校へ寄贈した制服
④ 顧客等が参加したゴルフコンペに係る費用
⑤ 納税者の前所属先が開催した会議にOBとして参加した飲食費
⑥ 顧客に対する開店祝いの花代
⑦ 顧客に関するディナーショーに係る支出

税務調査で税務署はこれらをすべて否認したわけですが、さすがに全部否認するまではないかなというのが第一印象でした。必要経費は客観的にみてその費用が業務と直接の関係を持つことが、必要経費に算入できる要件なのですが、得に①や②は取引先に関する支出ですので全額否認という税務署の見解はさすがに無理があると思います。
私は領収書の裏に取引先の氏名を記載する事をクライアントに指導しますが、このような事が接待交際費を否認されないようにする大事な1手であることを改めて認識しました。

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