ニュース

以外と知らない税金の時効

税金にも時効があるって皆さんご存知でしたか?実はあるんです。
国税通則法72条に「国税の法定納期限から5年間行使しないことによって、時効により消滅する」旨が規定されています。
つまり所得税だと3月15日が法定納期限ですからその翌日の16日から5年間を経過した未納税金は時効により消滅します。
ちなみに税金が未納状態だとその税金に対して延滞税が課税されます。この延滞税の時効はどうなっているのか。これについても時効があります。延滞税が課税される事となった未納状態の税金が時効を迎えれば、その延滞税も同時に消滅する事になっています。
でも税務署は5年間も未納を許してくれませんので納める税金は納めましょうね。

PAGE TOP