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一般社団法人を利用した節税スキームに歯止め

平成30年度税制改正の目玉の1つに、一般社団法人を利用した節税スキームを封じ込める改正があります。このスキームというのは相続税の節税として用いられていたものです。
一般社団法人は株式会社と違い資本の持分がありません。要は株式会社は株式という資本を出資した株主のものですが、一般社団法人にはそのような仕組みはありません。
この制度を逆手にとって個人資産を一般社団法人に移す事で、個人の資産を減少させ相続税の支払いを減額させる手段が横行していました。
現行の法律には違反していませんので脱税ではなく、合法的な節税として世間に広まっていきました。
これをさすがに野放しにするわけにはいかないと、国はついに次回の税制改正でこのスキームを封じ込めることにしたようです。

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